今更聞けない?児童手当をおさらいしよう!

 

児童手当に関しては、子育て世帯が受給する給付金の中でも最もポピュラーなものですので、
ご存知の方も多いのではないでしょうか?

 

今回は、この児童手当についておさらいしてみましょう。

 

児童手当とは?

「児童手当」は、家庭の生活の安定や、子どもの健やかな成長を助けることを目的に、子育て家庭に支給されるものです。
一般的に、児童手当と特例給付を合わせたものを「児童手当等」と定めています。

 

支給対象者

支給対象者は、中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の子どもを育てている人です。
支給時期は原則、毎年6月、10月、2月となり、それぞれの前月までの手当が支給されます。

 

支給額

年齢 支給額(月額) 合計
0歳から3歳まで 1万5千円 54万円(3年間合計)
3歳から小学校卒業まで

第一子・第二子:1万円
第三子:1万5千円

第一子・第二子:120万円(一人当たり)
第三子:180万円(一人当たり)

中学校卒業まで 1万円

第一子・第二子:36万円
第三子:36万円

合計

第一子・第二子:210万円(一人当たり)
第三子:270万円(一人当たり)

 

所得制限には要注意!

ただし、児童手当には所得制限があるのでここは注意が必要です。

 

具体的には、所得制限には大きく分けて2つあります。

 

  • 扶養親族の人数に応じた制限
  • 世帯の中での最高所得額(1200万円)による制限

 

扶養親族の人数に応じた制限

児童手当は、扶養親族の人数に応じて所得制限限度額が設定されており、限度額以上の所得の場合、給付額は5千円になってしまいます。

 

つまりは、この所得制限に該当してしまうと、お子様1人当たり最大で90万円しか支給されなくなってしまうのです。

 

世帯の中での最高所得額(1200万円)による制限

2022年10月の制度改正によって新設された制度がこの制限です。

 

この制度は、「世帯の中で所得が最も高い人の年収が1200万円以上になった場合、児童手当を支給しない」というものです。

 

これは非常に残念な制度改定であると言えるでしょう。
ですので、今後の政府の動向にも注意が必要です。

 

児童手当の申請方法

子どもが生まれたり、ほかの市区町村から転入したりしたときに、お住まいの市区町村に認定請求書などを提出します。
ただし公務員の方の場合は勤務先へ提出する必要があります。

 

申請書を提出したあと、認定を受けられれば、原則として申請した翌月から支給開始になります。

 

これまでは児童手当を続けて受ける場合には現況届を提出する必要がありましたが、
令和4年6月分以降は、提出しなくても手当を受け取れるようになっています。

 

まとめ

児童手当は子育て世帯が最も利用しやすい公的支援ですので、積極的に利用するべき制度です。
一見すると複雑に感じますが、実際に利用すると、決して難しいものではありませんので、まだ申請していない方は是非申請してください、

 

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